細野豪志Official Site

Blog

2022.04.11

憲法改正で国会議員の任期延長を可能にし、緊急事態に対応すべき

 大災害などの危機管理が必要な時期に衆議院議員・参議院議員の任期が来たら国政選挙はできるのでしょうか。東日本大震災の発生した直後の統一地方選挙は、岩手・宮城・福島の被災3県で半年間ほど先送りになりました。

〈総務省地震の影響により選挙の期日が延期される市町村の指定〉

https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000071.html

 
 統一地方選挙の延期は法改正で対応できますが、国政選挙の延期は憲法を改正しないとできません。もし、東日本大震災後の選挙が統一地方選挙ではなく国政選挙が行われてることになっていた場合、被災地で選挙はまともに行えなかったと思います。したがって、憲法改正によって緊急事態における国会議員の任期延長を期間限定で可能にし、国家的危機に対応するべきです。

 緊急事態を憲法に定める国は増えています。現在は93.2%の国が緊急事態条項を持ちます。緊急事態においても憲法秩序を守るために憲法改正が必要です。

 

立憲民主党の奥野幹事との討論

 令和4年3月31日に開かれた憲法審査会で立憲民主党の奥野総一郎幹事と討論しました。

 

細野「仮に東日本大震災の時に衆議院の任期・参議院の任期が来ていた場合は、奥野幹事はどう判断をされたのでしょうか」

奥野「(東北地域は)繰り延べ投票などをした上で、選挙が出来る時を待つというのが基本だと思います」

細野「そうすると極めて深刻な事態が起こります。最も声を届けなければならない被災地の議員が不在になります。時の政権が被災地に寄り添える判断をするためにお互いに知恵を絞りましょう」

 

 もし、首都直下型地震や東南海地震などが今年7月に行われる参議院選挙の前に起きた場合、参議院議員の任期延長はできません。緊急事態が起こった場合の国会議員の任期延長は、立憲主義の観点からも緊急性が高い課題です。人権制限のあり方は突っ込んだ議論が必要になりますが、国会議員の任期延長は党派を超えて一致した結論を早期に出すべきです。